2019-05-09 第198回国会 参議院 法務委員会 第11号
そこで、この法律案では、国内の子の引渡しの強制執行について同時存在の要件を不要とした上で、ただ、債務者が不在ということになりますと、子が執行の現場で不安を覚えるということがありますので、そういった不安を覚えることがないよう、原則として債権者本人の出頭を要件とすることとしているものでございます。
そこで、この法律案では、国内の子の引渡しの強制執行について同時存在の要件を不要とした上で、ただ、債務者が不在ということになりますと、子が執行の現場で不安を覚えるということがありますので、そういった不安を覚えることがないよう、原則として債権者本人の出頭を要件とすることとしているものでございます。
○山下国務大臣 まず、本法律案において、債権者本人の出頭を原則とした理由につきましては、子が債務者とともにいるということの要件を不要とすることとした一方で、債務者もいない、そして債権者もいないということになると、執行の現場で不安を覚えてしまうということで、債権者本人の出頭を要件とすることとしております。
このような実情を踏まえまして、この法律案では、執行の現場に子と債務者がともにいることを不要とすることとした上で、債務者の不在により子が執行の現場で不安を覚えることがないよう、原則として債権者本人の出頭を要件とすることとしております。
本法律案では、子の心情を考慮して、原則として債権者本人が執行の現場に出頭することを要求することとしていますが、これに加え、執行裁判所等に子の心身に対する配慮を求める規定を設けるなどしており、実際の運用においても、例えば、事案により児童心理の専門家を立ち会わせるなど、子が恐怖や混乱に陥ることがないよう適切な配慮がなされるものと考えております。
そうしますと、債権者本人が直接債権の回収に当たるよりも、サービサーの方に行きますと、和解とか債権の一部放棄とか、そういったことになかなか債務者の側から見て応じてくれないというようなことになるんじゃないかと私はちょっと感じたんですが、そこら辺の問題意識はいかがでしょうか。
これは参照條文の方の資料で申しますと、十五ページから十六ページにかけまして規定がございますが、供託されましたものを債権者が還付請求をいたします場合、従来は占領下でございますので特殊な形といたしましてその間に外国の使節団が、いわば俗な言葉で申し上げますと仲介する、委任を受けてその請求に当るというような規定が入つておつたわけでございますが、これを削りまして、最初申し上げたような趣旨に、債権者本人が請求するというような